自賠責保険治療

ひろお豊玉中整骨院

03-5946-9785

〒176-0013 東京都武練馬区豊玉中2-10-3 コスモAoi豊玉101

受付時間:【月 火 木 金 土 日 祝】9:30~16:00、17:00~21:30
休診日:【水】※水曜は午後のみ受付可能

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自賠責保険治療

ひろお豊玉中整骨院 自賠責保険治療について

交通事故治療ならひろお豊玉中整骨院にお任せください

交通事故でお悩みの方

以下の内容でお悩みの方はご相談ください。

・首や肩に違和感を感じる
・現在、他の治療院で看てもらっているが治らない
・事故後、吐き気や頭痛がひどい
・しばらくして手足のしびれが出てきた
・寒さ、湿気などの天候の変化で首や肩、腰に痛みがある
・交通事故後、まだ首(むち打ち症)や腰の痛みがとれない
・自賠責保険の手続きなどをやったことがないのでわからない
・保険会社から通院をやめるように言われて困っている
・はき気めまい頭痛がひんぱんにおそってくる
・背中が痛くて朝おきるのがつらい

交通事故にあってしまっても、自賠責保険が適応されご自身で治療費を負担無く無料で治療を受けられます。
ご相談は当院へ。

様々な事例に対応しています

・追突事故にあった(被害者)
・追突事故を起こした(加害者)
・自損事故を起こした(ガードレール、電柱など)
・友人が運転する車に同乗して事故にあった
・車のドアに指を挟んだ
・自転車での事故
・玉突き事故にあった

交通事故の事例

加害者であっても自賠責保険の適用が可能な場合があります

交通事故を起こしたとき、加害者であるため自賠責保険が適用されず、治療費が高額になってしまうという理由で、治療を受けずに我慢されてしまっている方が多いのが実情です。
しかし、加害者も被害者同様体への大きなダメージを受けており、早めの治療が重要です。事故後に自覚症状がなくても後々症状が出てきて、症状を残してしまう危険性があります。
交通事故加害者であっても、相手側に1割でも過失があれば自賠責保険適用により治療できる可能性があります。

自賠責保険とは

自賠責保険って何?

交通事故が原因によるむちうち症や腰痛、けがなどは自賠責保険での治療が可能です。

自賠責保険(自賠責自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故の被害者に対して、最低限の補償を受けられるように定められた保険制度です。
公道を走るすべての車やバイクに加入が義務づけられており、基本的には人身事故にのみ適用されます。
限度額は120万円で、保険会社との交渉の中で、被害者の負傷の程度、実際に治療をした期間などを考慮して、限度額内で治療費が支払われていきます。

交通事故にあわれたら

交通事故が原因でむちうち(むち打ち)症、頭痛、腰痛、手足のしびれ、車と自転車の衝突などでケガをされた方は自賠責保険にて治療いたします。
まず、交通事故にあったらあわてず警察に報告しましょう。警察で「事故証明書」の発行してもらって下さい。自賠責保険を利用する際に必要な書類です。必ず自賠責保険会社および任意保険会社に連絡をして下さい。自賠責保険会社より金額の施術費が支払われます。自己負担はなく施術を受けられますので安心してご来院下さい。首部、背部、腰部の違和感、まれに頭痛、痛所のしびれ、めまい、耳鳴り等の症状が出る場合があります。心当たりのある方は、ひろお豊玉中整骨院へご来院下さい。

事故に遭われた方

自賠責保険を利用するのに必要な「交通事故証明書」を警察で発行してもらってください。
これを忘れると保険会社に保険金の請求ができません。
通常は加害者が届け出をするのですが、なかには届け出をしない加害者もいますので、必ずご自身で請求ください。

交通事故後の症状(むちうち症)

むち打ちについて

交通事故でよくある症状として「むちうち症」があります。
交通事故による「むちうち症」は、画像などでは異常をみつけることが難しく、そのまま放置することで数ヶ月後に症状が悪化する場合もあります。
「むちうち症」は専門的な治療でしっかりと完治せずにそのまま放置してしまうと症状が残り、
その後にわたり痛みと付き合っていく生活になる場合もめずらしくありません。

治療期間について

けがの程度や患者様の通院頻度によって違いはありますが、平均的には3~4ヶ月程度有する場合があります。
今までの経験から2週間程度で症状は軽くなりますが、症状が軽くなったからといって完治したわけではありません。
むちうち症や交通事故で起こしたけがなどは、長期的な治療が必要となる場合が多いので、
症状が軽くなった状態で治療をやめてしまうと、症状が残る場合があります。
交通事故では「早期治療」と「最後まで治療を終わらせること」が最も大切なこととなります。

治療期間について

保証内容

治療費関係

治療費の実費です。
診察料、入院料、投薬料、手術料、転院費、診断費等の費用
※接骨院、鍼灸院での治療も含まれます。

交通費

通院に際しての交通費
列車、バスなど公共交通機関等を利用した費用(領収書は不要です。)

<備考>
タクシー:歩行困難や他の交通手段のない場合等、やむを得ない場合に認められます。(領収書が必要です。)

燃料費:自家用車での通院距離に応じた燃料代(1km当たり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書が必要です)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5700円が支払われます。
また、日額5700円を超える収入源があることを証明できる場合には、19000円を上限に各状況に応じた計算式による実費が支払われます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償で、1日4200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」、「実治療日数」によって計算されます。
治療期間:治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数:実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2と治療期間で、少ない方の数字に4200円を掛けた金額となります。
※上記に、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が計算されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。(鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません)
慰謝料からの面を見ても、整骨院・接骨院にかかるのがお勧めですです。
上記は、自賠責保険での補償の説明であり、任意保険の場合のそれとは大きく異なります。
慰謝料額につきましても自賠責保険での慰謝料基準の他に、任意保険の基準、弁護士基準があり、それによって金額が大きく変わります。

詳しい施術の流れはこちら

お問い合わせはこちらから

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